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nakahiro

65歳超雇用推進助成金「高年齢者無期雇用転換コース」

厚生労働省所管の助成金に65歳超雇用推進助成金という制度あります。当該助成金には、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3コースがあり、今回、当事務所では「高年齢者無期雇用転換コース」の申請支援を依頼されました。

なお、「65歳超継続雇用推進コース」については、申請が殺到したため、令和3年9月24日(金)をもって、新規申請の受付を停止しております。


大人気だったみたいですね。予算は縮小されるかもしれませんが、おそらく令和4年度の予算で改めて計上されると思いますので、申請を希望される事業者様は情報を収集しておいたほうがいいと思いますね。


さて今回、当事務所が受任したのは、「高年齢者無期雇用転換コース」の申請支援です。まずは無期雇用転換計画の認定申請を行うのですが、私が今回、申請支援をするに当たり、ポイントだった点を挙げます。

1.無期雇用転換制度の就業規則規定

上記画像は、支給申請の手引き49ページから抜粋したものです。まず第1項に記載されている「平成25 年4 月1 日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上 で満50 歳以上の有期契約労働者で、本人が希望する場合は、無期雇用又は正規雇用に転換 させることがある。」という記載は必須とのことです。

また第2項では、「毎月1日とする」など、転換時期を明示しておく必要があります。


2.高年齢者雇用管理に関する措置

本コースに申請するためには、7つある「高年齢者の雇用管理に関する措置」のうち1つ以上を実施している必要があります。

私が確認したところ、本コースに申請する事業者は、特定の措置に偏っているようでした。自社で実施しやすい措置を確認し、就業規則に規定するなどすれば、クリアできる要件です。支給申請の手引き9~14ページを参照していただくと、分かり易いかと思います。ちなみに高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢法)及び同法施行規則により、高年齢者とは55歳以上と定義されています。従って、就業規則に規定しても、高年齢者以外(55歳未満)にも適用される場合、本コースの要件となる措置とは認められませんので、注意が必要です。なお、無期雇用転換に関する規定で「満50歳以上の有期契約労働者」を対象とすることは問題ないとのことでした。

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