以前のブログで紹介した通り、令和4年4月1日から3段階で育児・介護休業法が改正されます。今回は、令和4年10月1日から施行される制度について紹介します。
令和4年10月1日から施行されるのは次の2つです。
産後パパ育休
育児休業の分割取得
上記表は、厚生労働省のリーフレットから引用したものです。現行制度でも子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、子が1歳に達するまでの期間に2回目の育児休業取得が可能となっています。しかし、3回目の取得はできません。
令和4年10月1日以降は、育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までに取得できる「産後パパ育休」を創設。さらに現行制度では分割して取得することができなかった育休を分割して2回取得できるようになります。産後パパ育休も分割取得可能です。
産後パパ育休の休業中は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります。その場合であっても労働日及び労働時間に下記の上限があります。
休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間未満
1週間の所定労働日が5日、所定労働時間が40時間の労働者を例にすると、当該労働者が2週間の産後パパ育休を取得した場合、所定労働日は10日、所定労働時間は80時間となります。
従って、産後パパ育休中の就業日数の上限は5日、就業時間の上限は合計40時間、ということになります。
事業主には、育児休業の取得を申し出た労働者について、上司や同僚がハラスメント行為をしないような措置を講じるように義務付けられています。
また就業規則の見直しも必要となります。
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