前2回のブログで、令和4年4月1日から育児・介護休業法が3段階で改正されるという記事を書いてきました。
令和4年10月1日から、産後パパ育休を創設するとともに、育児休業の分割取得が可能となります。
そして、最後に令和5年4月1日から従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回、公表することが義務付けられます。公表する内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」とされています。
男性に限定されているようですね。厚生労働省のリーフレットでは、自社のホームページのほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することも推奨されています。
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